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2012年06月19日

自衛官募集相談員の委嘱を受けました

自衛隊さんとのお仕事が縁で自衛官募集相談員をお受けすることになりました。
家族に現職隊員が2名いることもあり、自衛隊に若干近い者が募集相談員をお引き受けするべきかなと思いお引き受けしました。
自分が自衛官になろうと思っていた頃と比べて募集形態が変わりました。新しい制度を勉強しながら、自衛官を目指す方々や自衛隊を除隊され新たな道を進もうとされている方々に少しでもお力添えが出来ればと思っています。

自衛官募集相談員について
1.法的根拠

(1) 自衛官の募集事務は、地方自治法(昭和22年4月27日法律第67号)第 2条により、国が本来果たすべき役割に係るものを都道府県、市町村 又は特別区が処理することとされる「第1号法定受託事務」となって います。

(2) 都道府県知事及び市町村長は、自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165 号)第97条により、自衛官の募集に関する事務の一部を行うことに なっています。

(3) 自衛隊地方協力本部は、自衛隊法(昭和29年6月9日法律第165号)第 29条により、自衛官の募集、その他防衛大臣の定める事務を行うこ とになっています。 上記による募集事務を遂行するため、市町村長と地方協力本部長、両 者の連名で自衛官募集相談員は委嘱されています。

2.活動
(1) 募集をするための環境作り ・ 広報官活動の拠点の提供 ・ 広報官の激励 ・ 地域における協力者の紹介 ・ ポスター・看板等の掲示の支援 ・ 地域広報誌等への募集広告記事の掲載支援
(2) 募集情報の提供 ・ 入隊希望者の紹介 ・ 対象者情報の提供
(3) 募集活動の直接支援 ・ 広報官と同行し、本人や家族、企業等に対する説明、勧誘 ・ 入隊予定者に対する激励、問題解決の援助、支援

3.性格 収入や利益を得ない奉仕活動
自衛官募集相談員の委嘱を受けました





Posted by おしょー♪  at 21:36 │Comments(0)

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